最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)725 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人田畑政男の上告趣意は、原審において主張がなく、原判決の判断を示して
いない事項にかかる主張であるから上告適法の理由とならない。(多数の同種違反
者が起訴されず被告人のみ起訴処罰されても憲法一四条に違反しないことにつき、
昭和二六年(れ)五四四号、同年九月一四日第二小法廷判決参照)また記録を調べ
ても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年六月三〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -